出会い系サイト規制法とは?
出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。18歳未満の児童の保護と健全な育成を目的に、平成20年(2008年)に改正、施行された法律です。
法律の原文を読んでも何やら難しい言葉が並んでいるので、まずはウィキペディアの記事を紹介しておきますね。
ただ、コレでもたぶん「結局俺らに関わることはなんなん?」と思われるはずなので、ココからは僕なりにかなーりかみ砕いて、なおかつ特に知っておいた方がいい部分だけをピックアップして解説していきます。
インターネット異性紹介事業って何だ?
まず「インターネット異性紹介事業」とは、厳密に言えばいくつか定義があるのですが…
ものすごーく簡略化して言ってしまうと「ネットで面識のない異性と出会うための情報(掲示板機能や1対1でやり取りできるメール機能)を提供しているサービス」のこと。
出会い系サイトと呼ばれるサービスだけではなく、婚活サイトなども全てインターネット異性紹介事業です。
この法律によって、僕らユーザーは児童買春や援助交際目的の書き込みが禁止されていて、違反すると100万円以下の罰金が科せられます。当然、運営者側もこのような書き込みを放置してはいけないことになっています。
法律を守っているかのチェックポイント
出会い系サイト規制法では運営者に対して、いくつかの義務を定めていますが、僕らがサービスを利用する前に特にチェックしたいのは次の2点です。
公安委員会に届出をしているか
インターネット異性紹介事業を始める際には、事業者は必ず公安委員会に「出会い系やりますよ」という届出をしないといけません。
例えば、ハッピーメールの場合、公式サイトには次のような記載があります。
ちゃんと福岡公安委員会に届出をしていて、認定番号まで書かれていますね。もちろん僕が当サイトでオススメしている人気出会い系達は全て届出をしています。
逆にインターネット異性紹介事業に該当するはずなのに届出をしていないのは、違法もしくは法律をすり抜けている出会い系アプリです。絶対おすすめできません。
法律に則った年齢確認をしているか
出会い系サイト規制法では、運営者に次のどちらかの方法で児童でないことの確認=年齢確認を義務づけています。
- 本人の年齢(生年月日)と発行元が見える身分証(運転免許証・パスポート・健康保険証など)を提示させる、もしくは画像を送信させる
- クレジットカードで決済させる
クレジットカードは18歳以上しか発行されませんからね。
最近の詐欺出会いアプリに多いのは「18歳以上ですか?」とメッセージが表示されて「はい」をタップするだけでOKなやつ。
これは出会い系サイト規制法で定められた年齢確認じゃありません。もちろん利用はおすすめしません。
届出も年齢確認もあくまで最低限の条件
ただーし!届出も年齢確認も最低限やっていて当たり前のことです。これさえやっていない所を使うのはもう論外ですが、やっているからと言って、健全運営の優良出会い系サイトとも言えないわけです。
要は、一応法律に則った手続きをしていても、サクラを使って法外な料金をむしり取る悪徳出会い系サイトもウジャウジャあるんです。
法律の抜け穴もある…
また、出会い系サイト規制法には抜け穴があり、そこをすり抜けた出会いアプリも大量発生しているので注意が必要。
なんせ2008年に施行された古い法律なので、今、スマホの世界で起きている新しい局面に対応できていない部分が多々あるんですね。
例えばLINE掲示板のようにID情報を掲載して、実際に連絡を取るのはアプリ内では無く外部の通信機能という場合、この法律の対象外。
また、グループチャットのように1対1で連絡を取れないチャットアプリもやはり対象外。ただ、現実はアプリ内で1対1でチャットできる通信機能を持つものも大量発生しています。
これらのグレーゾーンなアプリの利用規約を見ると大概「異性との交際目的禁止」とは書かれています。
でも利用規約をちゃんと読む人は少ないし(←本当は読んでいただきたいのですが…)宣伝広告では異性との出会いを煽っているので、騙されてしまう人が大勢いるんです。
2017年3月には無届けの出会い系アプリ運営者として初の逮捕者も出ていますが、これは正に氷山の一角。残念ながら、ほとんどが取り締まられずに放置されています。
ま、そもそもがこの手のアプリは実際には出会えないサクラだらけの詐欺アプリというのがお約束なんですが、万が一でも本当に出会える機能があるとすれば、それはそれで大人側も危険です。
児童が犯罪に巻き込まれる状況=大人が犯罪を犯す状況って意味ですからね。